「上告趣意書」が提出される

「看護師は足りていた」との新事実が裁判所に提出される

6月30日、吉田晃元院長の詐欺事件、水谷信子元事務長の健康保険法違反・詐欺事件について、現在裁判が行われている最高裁判所第二小法廷に対してて「上告趣意書」が弁護士から提出された。今回、上告趣意書のコピーを入手することができたので、以下、69ページに渡る全文を公開する。(個人情報を考慮し、吉田、水谷両被告以外の実名はアルファベットに置き換え、裁判と直接関係のない人物に関してはブランクとした)

静和病院事件 吉田晃 水谷信子 上告趣意書 平成23年6月30日

この上告書では、「静和病院では看護師は足りていた、または病棟の配置が偏っていたために、病院全体の看護師数は基準を満たしていた」という新たな事実が証拠を元に明らかになっている。「看護師が足りていた」という事実は、裁判で検察側が主張してきたこの事件の根本を突き崩してしまうものである。なぜなら、検察の描いていたこの事件の骨格は、吉田、水谷両被告が、看護師配置の新基準に照らして、看護師がこの基準を満たしていない事を承知し、診療報酬制度や施設基準を知り尽くした上で、あたかも基準を満たしているかのように偽装し、虚偽の届出によって診療報酬を詐取したというものであった。

ところが、事実は違っていた。看護師数は足りていたのである。現場のA総婦長も、医事課のB主任も事実を全く誤解していた。つまり、静和病院では、現場のA総婦長も、医療事務の責任者であった医事課B主任も、施設基準を正しく理解していなかったのである。まして、現場に任せきりだった吉田・水谷両被告が、細かな施設基準や新療報酬制度について、理解があった事は考えられない。病院経営においては、驚くべきデタラメぶりというか、いい加減さであるが、静和病院においては、そうした事態がまかり通っていたのだ。

詐欺とは、その仕組みを知り尽くした上で「悪知恵」をめぐらして行われるものであるが、今回の静和病院事件では、その首謀者とされた吉田元院長、水谷元事務長、実行犯とされたA総婦長、B医事課主任、C総務課課長、そのいずれもが、診療報酬制度や新しい施設基準を理解しておらず、病院の看護師が基準を満たしているか否かという基本すら正しく把握できていなかった事になる。事件の最初の前提が崩れてしまったのだ。

事件の前提が崩れた以上、この裁判での検察側の主張の組み立ては、ドミノ倒しのように辻褄が合わなくなってしまう。今回提出された「上告趣意書」では、このサイトでも取り上げてきた数々の矛盾、一方的な検証について、一つ一つ証拠をあげながら再反論を行っている。

「上告趣意書」は、9回裏の2アウト2ストライクでの反論である。果たして、事件の前提を覆す新事実の提示を最高裁判所が取り上げるかどうか。地方裁判所、高等裁判所と2度の裁判を経て、吉田、水谷両被告の圧倒的不利の状況の中、この裁判が振り出しに戻るかどうか、今後の展開から目が離せなくなってきた。

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捏造?取り調べがないのに調書が作られていた!

静和病院事件をめぐる裁判では、水谷被告の逮捕前の警察での取り調べについても非常におかしな点が数多く存在する。裁判所には、平成20年9月の日付が入った「取り調べ状況報告書」が警察から証拠として提出されているが、裁判で水谷被告は「9月には取り調べが行われていない」と主張しており、当時の水谷被告の行動を証明するレシートも証拠として提出されている。

水谷被告の「取り調べが行われていないのに調書が作成されている」との主張は、この裁判の正当性を語る上で重要な問題である。にも関わらず、他の反論や問題提起と同様、裁判では何も検証されないまま、無視され、判決が行われた。

以下、裁判での水谷被告の主張を引用する。

じゃ、平成20年9月ころ、そのころには取調べ状況報告書は作っていないですか。
平成20年の。9月ころです。

水谷:9月には取調べなんかないですよ。

平成20年9月には取調べしていませんか。要するにあなたは、任意で取調べたこともあるでしょう。

水谷:平成20年9月ですか。

うん。

水谷:平成20年9月にはそういうものは一切書いていません。

には書いていないですか。

水谷:はい

じゃ、あなた逮捕されたのいつですか

水谷:逮捕されたのは11月7日です。

<平成20年9月11日付け警察官作成の取調べ状況報告書を示す>

これちょっと見てください。期日が平成20年9月11日になっています。
一応取調べ状況報告書と書いていますね。

水谷:はい。

この平成20年9月11日と書いて水谷信子と書いてありますが、これはあ
なたの字じゃありませんか。

水谷:私の字ですよね。

うん。この印鑑は、これはあなたの持ってきた印鑑じゃないんですか。

水谷:私の印鑑ですけど、こんなとこ印鑑押しませんよ、私一度も。

でも、これあなたの字ですよね。

水谷:押していません。

いえ、この水谷信子というのはあなたの字ですよね。

水谷:はい。

ということは、この書面を確認したんじゃないんですか。

水谷:いいえ。

確認しないのになぜここにあなたの名前が書いてあるんですか。

水谷:ちょっと待ってください。9月11日になんか取調べなんか受けていませんよ、平成20年。

平成20年9月11日に取調べ受けていませんか。平成20年9月。うん。去年ですね。去年、あなたが逮捕される前ですけども、受けていませんか。

水谷:ないです。

これ、平成20年9月11日って書いていますよね、ここに。

水谷:書いてあるんですけど・・・。

これ、水谷信子の欄に・・・・

水谷:待ってくださいよ

ちょっと私の質問まず聞いてください。水谷信子と書いた署名の欄に平成20年9月11日と書いていますよね。

水谷:はい。

これ、あなたが書いた日にちじゃないんですか。

水谷:私が書いたと思うんですけども、何かちょっと・・・・

そしたら、あなた書いたと思うんですよね。そしたら、この報告書をあなた見て、確認をして書いたんじゃありませんか。

水谷:ちょっと私の話を聞いてください。

いや、私のまず質問に答えてください。あと弁護人の先生が多分聞いてくれると思いますから。ここは、あなたが報告書を確認してこの日付と名前を書いたんじゃありませんか。

水谷:うん、書いたんでしょうね。

そうすると、9月からちゃんと取調べ報告書はでき上がっているんじゃないんですか。

水谷:いいえ。9月に私が呼出されたのは9月27日からです。9月11日なんかに呼出しは受けていません。

呼び出しされていない。

水谷:はい。

「捏造されているのではないか?」「この裁判は正当に行われているのか?」との疑念

この9月に水谷被告の警察での取り調べはなかったという点については、東京高裁への控訴趣意書の中でも明確に主張されている。

また,被告人水谷の供述調書は多数あるが,被告人水谷対する取調べがあったとされる時期も,たとえば,平成20年9月11日付取調状況報告書が存在するものの,当日,被告人水谷は,賀茂郡河津町の「花○」という店で食事をしていたり,翌9月12日,13日には大阪に行っているなどしており,取調状況や供述調書作成状況には多くの疑問があって,被告人水谷の捜査官に対する供述調書の信用性は乏しい。

取材によると、警察が取り調べを行ったとする9月11日、水谷被告は河津町で旧知の者を訪問し、亡くなったその家族への焼香を行い、その後訪問先の夫妻、吉田被告とともに4人で食事をしている。この点は、証拠として提出された河津町の回転すし「花◯」のレシートの金額は、複数での食事をしたことを示しており、水谷被告の主張や周辺の取材とも一致している。合理的に考えても、この日に下田警察に出向き、任意での取り調べを受けることは不可能なのだ。

さらに、水谷被告は、9月12日以降は大阪に行っている。この点についても、大阪周辺でのレシートが多数証拠として提出されており、この点について、疑う余地はない。水谷被告が大阪にいたこの時期に下田書へ出向いて取り調べを受けることは、物理的に不可能なのだ。

行われていない警察の取り調べ報告書が存在し、正式な証拠として採用される。水谷被告が、裁判で「その日には取り調べを受けていない」と証拠を提出して明確に主張しても、なんらの検証も行われない。「取り調べ報告書は捏造されているのではないか?」「果たしてこの裁判は正当に行われているのか?」。この一点をもってしても、大きく、そして深い疑念を払拭することができない。

水谷被告側は今後も趣意書等を通して、「9月に警察で取り調べが行われていないのに、取り調べ報告書があるのはおかしい」という点を、強く主張し続けるようだ。

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検察が、制度の誤認に気がつかない?

ここで、ひとつの疑問が浮かんでくる。捜査の過程、裁判の過程で、検察はこの「制度の誤認」について、気がついていなかったのだろうか。当然、検察官は社会保険事務所や厚生省の事務所に出向き、「15対1入院基本料の施設基準」について、徹底調査し、勤務実態の正しい計算を行っていたはずである。知らなかった訳がない。しかし、起訴状、裁判での弁論、判決のどこを見ても、制度の詳細な中身や計算方法に関して触れてはいない。この点について検証を全くスルーしている。

検察側は当初から、「新制度では、足りないと認識していたから、看護師配置を偽って詐欺を行った」という見立てに基づいて捜査を進めてきた。検察側が、制度の誤認に途中で気がついたとしても、A総婦長、B医事課主任、吉田晃元院長、水谷信子元事務長の被告全員が誤解しているならば、誤解、誤認させたまま、裁判を進める方が都合が良いと考えていたのではないだろうか。あえて被告に誤解、誤認をさせたまま、裁判を都合よく進めていたとしたら、検察のこうした手法は正しいものと言えるのだろうか?不信感、疑問が残る。

新証拠が採用されると、裁判は振り出しに戻る

吉田、水谷両被告の弁護士は、この「実際には看護師は足りていた」という新証拠を基に、現在最高裁に提出する趣意書を準備中だという。この新証拠は、裁判の重大な争点であった、「吉田、水谷両被告は、新たな診療報酬制度を理解していた」とのA総婦長、B医事課主任の証言を覆すものとなる。また、この趣意書で提示された新たな証拠が採用された場合、裁判がやり直しになる可能性が高い。

吉田、水谷両被告の有罪確定は確実と思われていた静和病院事件の裁判は、今新たな局面を迎えている。今後の動向に注目したい。

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静和病院では、「15対1」の意味を誰も理解していなかった

静和病院では、社会保険事務所に提出されていたニセの看護師勤務表と、実際の勤務表の2つが存在していた。A総婦長、B医事課主任の証言は、「15対1入院基本料の施設基準」を満たしていないために、あたかも満たしているかのように水増しした勤務表を吉田、水谷両被告の指示の下、A総婦長が作成し、B医事課主任がそのニセ勤務表を基に届出書を作成していたというものであった。基準に足りないから、ニセ勤務表を作っていたという認識である。

ところが、看護師の勤務実態をそのまま記載した勤務表を基に、「15対1入院基本料の施設基準」を満たしているのかどうかを改めて精査してみると、実は基準を満たしていた可能性が高いということが、関係者の調査により分かってきたのだ。しかも、かなり基本的な誤認である。つまり、「看護師が足りない」との認識は、制度を理解していないために起こった「誤認識」だったのである。A総婦長もB医事課主任も実は、「15対1入院基本料の施設基準」を理解していなかったのだ。つまり、静和病院には、誰ひとりとして、新しい診療報酬制度を正しく理解している職員はいなかったというのが事実なのだ。

吉田、水谷両被告も制度を理解していなかった

これまでの裁判では、吉田、水谷両被告は、B医事課主任から新しい制度の説明を受け、診療報酬制度を正確に理解していたとされていた。正しく理解していたが故に、制度の悪用を思いついたとされてきた。詐欺を犯す動機に関る重大なポイントである。ところが実際には、静和病院では誰一人として、施設基準や診療報酬制度を正しく理解していなかったのである。説明役のB医事課主任、現場のA総婦長が、制度を正しく理解していなかった事を表す新証拠は、吉田、水谷両被告も制度を理解していなかったという証拠になる。「制度を理解し、悪用し、指示した」という「診療報酬詐欺」の根本が崩れる可能性があるのだ。

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新証拠!看護師は足りていた!

詐欺罪成立の根拠が崩れる可能性あり

東京高裁に控訴を棄却された吉田晃元院長と水谷信子元事務長は、判決を不服として最高裁に上告している。この大詰めの段階で、裁判の根幹に関わる重大な新証拠が、両被告側弁護士から提出準備中であることが、関係者への取材で分かった。この新証拠が採用された場合、「有罪確定間違いなし」とされた静和病院事件裁判は、「裁判やりなおし」の振り出しに戻る可能性が高い。

今回の事件では、吉田晃元院長と水谷信子元事務長が、A元総婦長、B医事課主任と共謀して、静和病院の一般病棟での「15対1入院基本料の施設基準」の看護職員の配置基準を悪用して、平成18年4月から7月までの診療報酬を搾取したとして「詐欺罪」が適用されている。これまでの裁判では、吉田晃元院長、水谷信子元事務長の二人を首謀者とし、A元総婦長とB医事課主任は、二人の指示の下でいわば「実行犯」として行動したとの判決が出ている。

裁判所が、吉田晃元院長、水谷信子元事務長の二人を首謀者とした根拠は、二人が平成18年4月に改定された診療報酬制度を「よく理解しており」、その制度を悪用して「看護師のニセ勤務表作成を指示した」というものであった。一方、吉田、水谷両被告は、一貫して診療報酬制度を理解しておらず、指示もしていないと主張し続けている。

つまり、「診療報酬制度を理解していたか否か」は、吉田、水谷両被告が、詐欺を行うつもりがあったのかどうか、その目的と意思を持っていたかどうかを判断する重大な鍵となっている。

今回、準備されている新証拠は、この点に関わる重大な意味を持つものである。

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あまりにお膳立てが良すぎる「内部告発」

この事件が、静和病院のスタッフによる内部告発を発端にしていることは、明らかである。病院に家宅捜索が入った2008年の4月23日当日には、すでに50代の看護師がインタビューに答えている。

「病院の不正は日常的だった」
「退職した看護師、夜勤担当したことに」
「あらかじめ退職者の名前が記されたカルテに記録を記入していた。こうした手法は病院長や看護部長から指示があった」
「昼間は50人を看護師ら2~3人で担当した。夜勤で150人に対して1人の時もあった」

また、家宅捜査当日の別の新聞には、「県警は内部告発などで得た情報をもとに数ヶ月間、内偵捜査を進めてきた」とある。

さらにある看護師は、内部告発であることを以下のように明らかにしている。「複数の退職者は県などに実態を伝えたはずだ」。

また、別の新聞には、「県賀茂健康福祉センターの岩間真人所長は、県賀茂地域支援局での定例会見で、捜査の前に苦情や内部告発が寄せられていたことを明らかにした」とある。

家宅捜索が入った当日、翌日に新聞に掲載された大量の記事を見ると、そこには起訴、判決に至る事件の見立てが、すでにこの段階でほぼ完成していたことが分かる。警察に対する内部告発、メディアに対する情報リークもまた、数ヶ月前から用意周到になされていたと見る方が自然だ。

すでに地域の医療行政から排除され、邪魔者扱いとなっていた静和病院。そこにもたらされた内部告発。警察、メディア、行政による「静和つぶし」は、こうして一気にスタートした。

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静和病院つぶしの背景

域社会から隔絶していた静和病院

静和病院があった東伊豆町の町民に「静和病院とはどういう病院か」と聞くと、10人に9人は「院長は金に汚い」「患者を食い物にした」「なくなって良かった」などと答えた。病院の評判は、非常に悪かったことが分かる。ところが、「通院したことはあるか?」「行ったことはあるか?」と聞くと、そのほとんどは「行ったことがない」と答えた。この点、静和病院は、いわゆる「療養型」の病院であるため、外来診療の比率はきわめて低い。また、入院患者のほとんどは関東近県から来ていることから、東伊豆町の地域医療という枠組みからは外れた存在であったことが分かる。

かつて、静和病院では、地域の一次救急搬送病院として、地域の医療体制の中での存在を模索していた時期もあった。緊急搬送用のヘリコプターを購入しており、救急搬送を受け入れるための救急処置設備もあった。しかし、この試みは過去に起きた2つの事件の影響によって、実現できない状となっていた。

地元医師会を告発、そして脱会

今から約6年前に、静和病院の元院長である吉田晃被告は、地元医師会の幹部らを「数億円の使途不明金があるとして」横領の疑いで告発している。最終的には、逆に賀茂医師会から名誉毀損で裁判を起こされ、敗訴している。その後、吉田被告は、賀茂医師会を脱会するに至った。

近隣病院を告発

さらに、この事件に相前後して、静和病院の元院長である吉田晃被告は、近隣の病院法人に対して、補助金の授受に不正があったとして、この病院を告発している。この事件によって、静和病院が、地域に無用のトラブルを持ち込む存在として、近隣から反感を買ってしまったことは否めない。

この2つの事件によって、静和病院は、地域の医療行政からも排除される存在となってしまった。患者搬送用のヘリコプター使用に関しては、地域の有力者から「使用禁止についての嘆願書」が国土交通省に提出され、飛ばすことができなくなっている。さらに、地域の救急搬送先リスト、当番医リストからも外されてしまう。事実上、すでに数年前から、地域の医療行政とは切り離された存在になっていたのである。

極論すれば、静岡県の医療行政の排他的な枠組みや、地元のドクターのソサイエティーでは、静和病院は、すでに数年前から、「波風を立てる」邪魔な存在、排除されるべき存在になっていたのであった。この事件を検証するに当たって、この背景は重要な意味を持つ。

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何が争点になっているのか?

院長、事務長が「指示をしたか」「新制度を理解していたか」

この事件では、新しい看護基準に合うように「看護師数を水増したニセの届出書を提出し」「診療報酬をだまし取った」という犯罪行為が、水谷信子、吉田晃両被告の指示によるものかどうかが、争点となっている。通常の一般常識では、病院のナンバー1、ナンバー2である院長、事務長が、病院の収入源である診療報酬の額や届け出に関して、関与していない、制度を理解していない、などということはありえない。従って、裁判で水谷信子、吉田晃両被告が、「院長、事務長は関与してなかった、制度を理解していなかった。職員が勝手にやったこと」と主張すること自体、常識的には考えられないものであった。

一般常識を当てはめて考えることの危険性

そのため、裁判ではA元総婦長、B元医事課主任の「指示を受けた」とする証言についての水谷信子、吉田晃両被告側の反論は、ほとんど検証、議論のテーマに上がらず、A元総婦長、B元医事課主任の証言が一方的に採用された印象が強い。「そんなことはありえない」という固定観念の呪縛を解き、一見、非常識とも思える水谷信子、吉田晃両被告の反論について、きちんと検証する必要を強く感じる。

裁判での争点

診療報酬詐欺の共謀とされたA元総婦長、B元医事課主任は、ともに吉田晃、水谷信子両被告が新しい看護体制についてあらかじめ理解しており、看護師のニセ勤務表の作成、診療報酬の虚偽の届出について、両被告から指示を受けていたと証言した。水谷信子、吉田晃両被告は、新しい看護基準についても理解しておらず、A元総婦長、B元医事課主任の詐欺行為を知らなかったと主張、指示を否定したが、静岡地裁の判決ではA元総婦長、B元医事課主任の主張が認定され、二人の指示があったとした。

公判では、主に以下の3点が争点となった。

  • 吉田、水谷両被告は、新しい看護基準を理解していたか
  • 吉田、水谷両被告は、ニセの勤務表作成を指示したか
  • 吉田、水谷両被告は、診療報酬の虚偽の届出を指示したか
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